みなとみらい21地区の魅力

みなとみらい21地区って素敵ですよね!

横浜市民として誇れる地域のひとつだと思います。

私が高校を卒業する頃、

みなとみらい21地区で横浜博覧会が開催されました。

その後、さら地となりランドマークの建設が始まったのですが、

当時は、今のような地域全体の賑わいは無く、

空き地が点在していました。

今ではみなとみらい21地区が

新しい都心としての機能を持つまで発展しました。

これには、横浜市が将来を見据えて

まちづくりに取り組んできた結果であると思います。

では、そのような取り組みをしてきたのでしょうか?

理由のひとつとして建物の用途を制限してきたことがあげられます。

通常は、建築基準法による規制だけですが、

この地区は、更に地区計画として方針を決め用途制限をしています。

主な内容は、以下の通り。

地区計画による建築物等の用途制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1)           個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施工例第130条の9の2で定められるもの

(2)           マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

(3)           住宅

(4)           住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(5)           共同住宅、寄宿舎、又は下宿

(6)           老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

更に街づくり協定を制定し、事業者に合意して貰っています。

「みなとみらい21街づくり基本協定」の主な内容は以下の通り。

建築用途

次に示すような多様な施設を設け、魅力あふれる都市生活の場とする。

(1)           国際交流施設

(2)           業務施設

(3)           卸・商業施設

(4)           文化施設

(5)           アミューズメント・スポーツ・レクリエーション施設

(6)           教育施設

(7)           行政関連施設

(8)           港湾施設

(9)           交通施設

(10)  医療施設

(11)  都市供給処理施設

(12)  都心住宅

(13)  その他、みなとみらい21にふさわしい施設

これらの制限をかけることによって、

横浜のみなとにふさわしい街づくりを進めています。

今後、現在進出している事業者が倒産したり、

土地を転売した場合に、地域協定が無効となってしまうので、

新たな事業者に対し用途規制を掛けることが

出来ないといった課題が残っていますが、

横浜を愛する皆さんが目を光らせ、意見をしっかりと述べ、

市民と行政が一体となって取り組むことによって、

魅力ある横浜は将来においても続いていくものと思っています。

横浜みなとみらい21公式ウェブサイトはこちら

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